自民派閥裏ガネ事件 5000万円還流の大野元参院議員に罰金60万円判決 使途不明金は「貰いどく」か?か

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自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、東京地裁・福家康史裁判長は23日、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で在宅起訴された元参議院議員の大野泰正被告(67)に罰金60万円(求刑は罰金150万円)の判決を言い渡した。
起訴された裏ガネの額は2018年から2022年の間に、当時の清和政策研究会(旧安倍派)から、大野氏に還流された合計5,154万円だが、判決はこのうち2022年の1,120万円について、有罪認定した。
政治資金規正法は、報告書の不記載、虚偽記載は5年以下の拘禁刑または罰金を科すると定めている。
使途不明金が多額な場合でも、課徴金(国庫に納める)の規定はなく、たとえ個人の所得になっていたとしても、国税が摘発しない限り脱税(所得税法違反)にはならない。
罰金60万円は軽いか重いかは別にして、大野氏の場合、違法認定されなかった分を含めて、裏ガネの5,000万円ほどはだれか(大野氏を含む)の貰いどくとなった可能性がある。
裏ガネ事件の発覚で、多くの国会議員は収入と支出を修正したが、支出の多くは会食費や会議費だったとされる。人件費をさかのぼって計上した政治家の政治団体もあったという。
(それまで未払いだったのか?、二重払いはないのか?)
なお、大野氏の秘書は共謀を問われたが、2022年分だけ共謀を認定され、罰金20万円(求刑は50万円)を言い渡された。
大野氏以外では、元衆議院議員で旧安倍派の池田佳隆氏(60)が正式に起訴されている。(元秘書も起訴された)村上氏の初公判の期日はまだ決まっていない。
国会議員では、谷川弥一元衆院議員と堀井学元衆院議員が略式起訴され、有罪が確定している。