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パーティ券巨額不記載は公民権停止、議員失職も 検察の本気度にかかる

YOU TUBE TBS NEWS DIG 「特捜部は本気だ」検察の手はどこまで 自民党“パ―ティー券裏金”疑惑の実態は…【12月4日(月)#報道1930】 | TBS NEWS DIG - YouTube


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自民党安倍派(清和政策研究会)をはじめ各派閥が派閥パーティー券の割当ノルマを超えた分を議員側にキックバック(還流)した裏金疑惑が噴出している。


政治家の「裏金」は、政治団体の収支報告書に記載されていないから「裏金」なのだが、議員本人が記載しないよう秘書に指示していた場合、本人が政治資金規正法違反に問われることもある。


昨年12月、安倍派の薗浦健太郎元衆議院議員(千葉五区選出)が、4,000万円を超す多額のパーティ券収入の不記載で、同法違反に問われ、罰金と公民権停止が確定した事件があった。(本人は、その前に議員を辞した)


自民党にはこの一件を思い起こして、首が涼しくなった議員もいるのではないか。
安倍晋三元首相に骨抜きにされたといわれる検察がどこまで追及するか注目である。


東京地検特捜部は昨年12月22日、同法違反で、薗浦氏と公設秘書、政策秘書の3人を略式起訴したが、薗浦氏はその前日、12月21日に議員を辞職をしている。


略式起訴は、検察官が簡易裁判所に対し、書面だけの審理で100万円以下の罰金刑などを求める手続き。被告は法廷で異議を申し立てることができず、検察官は略式起訴の場合、この点について本人の同意を得ることが必要だ。


東京簡裁は12月27日に、薗浦氏に対して、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。薗浦氏は不服を申し立てず(本裁判を求めず)、罰金を納付した。公民権停止された場合、議員は失職し、3年間は公職で選ばれる議員(地方首長も)に立候補できず、投票もできない。


推測するに同氏は、略式命令を受け入れた時点で、失職するよりは議員辞任を選択したのだろう。


政治資金規制法は、収支報告書、添付文書の不記載、虚偽記載は、「5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金」と規定している。100万円の罰金は最大額ということになる。(公民権停止5年としなかったのは、議員をやめたので、まけてくれたのだろう。


薗浦氏が開いたパーティは自身の政治団体が主催したもので、派閥主催のパーティではない。ただし、報道で伝えられるように、派閥パーティの収益の一部を「キックバック」して、議員が受け取った場合、派閥、議員側両方の政治資金収支報告書に記載がなければ、政治資金規正法違反の疑いがある。


なかには、パーティ券の売上ノルマ以上の超過額を、議員側が手元に残した事例もあるようだ。そのままだと、同様に不記載の容疑がある。


薗浦氏の一件も、派閥パーティ券問題も、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」がスクープし、神戸学院大学教授の上脇博之氏が丹念に調べて、刑事告発した。発端が共産党だからといって、検察が捜査に手を抜くことはないと思うが、その点は今後をみないとわからない。


上記記事は次のウエブを参考にしました。
薗浦元衆院議員や元秘書ら3人略式起訴 政治資金規正法違反の罪 | NHK | 政治資金





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