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囲碁将棋チャンネル 将棋You Tuberに完敗 「棋譜は著作物でない」と認める

YOU TUBE 棋譜利用料は「払い損」だった…? 地裁「棋譜利用は自由」将棋界激震の判決 今後のチャンネル運営方針について - YouTube
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将棋ユーチューバーの男性が将棋の「棋譜」を再現した盤面図の動画をネットにあげたところ、著作権侵害を理由に何回も削除された。


男性は、2023年2月にYOU TUBEに削除申請した、放送事業者「囲碁将棋チャンネル」を相手取り、損害賠償と削除申請の取り消しを求める民事訴訟を起こし、その判決公判が1月16日、大阪地裁であった。


武宮英子裁判長は、囲碁将棋チャンネル社に対して、削除申請の撤回と賠償金約120万円の支払いを命じた。原告側全面勝訴となった。


棋譜が著作権法で守られる著作物かどうかについては、法律的な結論は出ていなかった。武宮裁判長は、判決の中で、「棋譜情報は公表された客観的事実で、自由利用の範囲に属する」との判断を示した。


YOU TUBEの規定によると、著作権侵害で削除申請できるのは、著作権を持っている人か代理人(弁護士)に限られる。この訴訟の原告は、「(仮に棋譜が著作物であったとしても)囲碁将棋チャンネルは削除申請できない」と指摘している。


囲碁・将棋チャンネル側の内部事情はわからないが、同チャンネルも裁判の中で「男性の行為は著作権に侵害に当たらない」ことを認めたという。著作権侵害を理由にYOU TUBE側に削除申請したことは、裁判官の心証を悪くしたと思われる。


将棋連盟のホームページには「棋譜利用のガイドライン」というページがある。この中に、棋譜の独占的利用権、第三者への利用許諾権は、将棋連盟とタイトル戦を主催する新聞社などが持つと明記している。(もちろん映像記録は著作物として保護されることも書いている。)


将棋連盟も「棋譜」については、著作権でなく、企業でいう営業上の利益に近い考えで保護されるべきものという主張になっているようだ。今後も主催者側の許可を得ず、棋譜をタイトル戦中継と同時にネット上に流した場合、主催者の営上の利益を侵害する――という理屈で対抗する可能性がある。


ただ、今回の訴訟が仮に一審で確定した場合、①棋譜は著作物ではない②棋譜情報は公表された客観的事実で、自由利用の範囲に属する」が、判例として残る。
将棋連盟としても、囲碁将棋チャンネルの問題だと放置できないのではないか。
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著作権法第二条は著作物を定義するが、「 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」とある。この定義に、棋譜(単なる再現であれば)を入れることは一読して難しい。

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